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手付金を支払った後で、契約を中止できますか?|<strong>埼玉</strong>、千葉、東京、ポラテック(POLUS-TEC)

Q & A

よくあるご質問

Q

手付金を支払った後で、契約を中止できますか?

一定期間内であれば、売主に支払った手付金を放棄することによって契約を解除することができます。          
一定期間とは、契約から残金決済までの期間に応じて異なり、その期間の半分位が一般的ですが、実際の期日については          
契約締結時に買主と売主とが協議のうえ決定します。(この期間を手付け解除期日といいます)          
一定期間経過後は、契約を解除するには違約金を支払う必要があります。違約金は物件価格の10%~20%相当額です。          
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